理想の職場で働きたいあなたへ!会社を辞められなくて困っていませんか?

あなたの個性は尊重されていますか?

今、20代の転職者が増加しています。しかし水面下では、辞めたくても辞められない人がたくさんいます。

なぜなら、すでに辞めたいと思う人でも、ブラック企業や空前の人手不足のなか、「ここまで育てたのに何だ」「損が出たら賠償請求する」などと会社側に執拗に引き留められ、会社を辞めたくてもやめられないことで悩んでいるケースが多いからです。

こうした背景のもと、労働者のニーズに応えることで2017年ごろから複数の業者がインターネットで話題となり、2018年にNHKがクローズアップ現代で取り上げたことで急速に認知度が高まったのが、「退職代行」という新たなサービスです。

退職代行サービス

退職代行サービス(たいしょくだいこうサービス)とは、依頼者の退職の意思を依頼者に代わって会社に伝え、退職を支援するサービスである。

名前のとおり、退職を代行するサービスではあるが、交渉は一切行わず、あくまでも退職の連絡の仲介のみを行うものがほとんどである。

交渉を行わない理由は弁護士法72条により、弁護士以外が法律事務を行うことは非弁行為に抵触する恐れがあるためである。

また、依頼者の退職の意思を代わりに会社に伝えること自体に法律事務に該当するのではないかという考えもあり、弁護士や労働組合以外が行う退職代行サービスは非弁行為ではないかという議論もある。

退職代行サービスは3つに分類される。

退職代行サービスは大きく弁護士、労働組合、それ以外が行うものの3つに分類される。

この3つは基本的に退職の意思を会社に伝えることに変わりはないが、弁護士や労働組合が行う退職代行サービスではこれとは別に会社との交渉が法律によって認められている。

会社と交渉できることによって、有給休暇消化の申請、退職金の支払い請求、未払い給与や残業代の支払い請求、退職日の設定など行うことができる。

業務の内容は業者ごとに異なるが、大きくは以下で示すとおりである。

  1. 電話、メール、LINEなどで業者と連絡を取り、退職したい旨や雇用形態などを伝える。
  2. 提示された退職代行費用を銀行振込またはクレジットカードなどで支払う。
  3. 業者が依頼者に代わって、退職の意思を伝える。
  4. 退職届を依頼者自身が作成、送付し、離職票などが会社から届き退職が完了する。

弁護士以外が行う退職代行サービスの依頼者の代わりに退職の意思を伝えるという業務が弁護士法72条(非弁活動)に違反するのではないかと問題視されている。労働組合が行う退職代行サービスは日本国憲法第28条及び労働組合法によって団体交渉が保証されているので違法ではないと考えられている。)

退職代行サービスが行う退職の意思を依頼者に代わり会社に伝えるという行為が退職という法律上の効果を生むのではないかというのが争点である。(退職を法律上の効果と考えるかどうかについても議論あり)

しかし、退職代行サービスは依頼者と会社の仲介役、いわば完成された意思表示を伝える使者という認識であり、法律効果を発生させるのは依頼者と考えるのが普通である。

また、退職代行サービスでは、依頼者に退職届を書かせ郵送させるので、退職届が会社に届くことによって退職という法律効果が発生するという考え方もある。

退職代行強み弱み
一般法人(株式会社/合同会社/弁護士監修など)低費用・簡単違法性高くトラブル( 弁護士法72条で代理交渉は弁護士法違反)
弁護士確実(弁護士法72条で代理交渉権有高費用(弁護士の人件費高い)、面倒(弁護士職務倫理規定で詳細ヒアリングが必要)
労働組合簡単 (弁護士のような職務規定無い)、低費用(一般法人と同じ人件費水準)、確実(労働組合法6条で労働者のための代理交渉OK)

依頼するなら弁護士(手続き面倒で高い)に頼むか法適合の労働組合。

収入が少ない若年層だと低費用、そして、簡単で確実に退職できるが条件になってくるはずだ。

しかし低費用だからといって一般法人退職代行を安易に利用するのは良くない。

会社としては、特に、弁護士等々からの正式な連絡であればまだしも、素性の知れない株式会社の担当者から連絡があって、「辞めたい」と言われたからといって、退職の手続を進めるわけにはいかないでしょう。

その電話をかけている人が、本当に従業員の方の正式な代理人かどうかがかわりません。

一般法人は退職日交渉すらできないのでトラブルになり損害賠償や懲戒解雇にされるケースもあります。

法適合の労働組合弁護士
低費用(一般法人と同じ人件費水準)費用高費用(弁護士の人件費高い)
確実(労働組合法6条で労働者のための代理交渉OK)強み確実(弁護士法72条で代理交渉権有)
簡単 (弁護士のような職務規定無い)手軽さ面倒(弁護士職務倫理規定で詳細ヒアリングが必要)
簡単に低費用で確実な退職がしたい20歳〜対象年齢35歳以上
退職に必要な連絡・交渉を代行します。退職が完了するまで備考欄損害賠償請求交渉
残業代請求交渉
退職金請求交渉
有休消化交渉

まとめ

費用をかけたくないあなた!法適合の退職代行がオススメ

未払給料・残業代・退職金の請求残っている有給の処理などある方は、弁護士に相談したほうが良さそうです。

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退職のお悩みを法律相談のプロに任せて解決!

一般企業や偽装労働組合には騙されないようにしましょう【”偽装労働組合”に注意】 ・運営会社(入金先)は使用者(元々退職代行を行っていた一般法人)で、実行は労働組合となっている退職代行業者。 -労働組合は性質上、使用者の援助を受けることはできないことはもちろんのこと、会計は労働組合で完結する必要があります。 また、法人格が無く法適合組合として認められていないので 社会的信用及び責任能力も無く労働組合法上の保護を受けることができません。